貸金等根保証契約とクレジットカード現金化2
貸金等根保証契約とクレジットカード現金化2
元本確定期日を契約締結の日から5年以内として書面で定めなければなりません(クレジットカード現金化の際、注意)。
元本確定期日は、契約締結の日から5年を経過する日より後の日と定めた場合、またははじめから契約書に定めなかった場合は、契約を締結し
た日から3年を経過した日となります(クレジットカード 現金化の際、注意)。
そして、元本確定期日を変更する場合に、変更後の元本確定期日がその変更した日から5年を経過する日より後の日となるときは、原則としてその
変更は無効となります(クレジットカード現金化の際、重要)。
元本確定期日の前でも、債権者が、主たる債務者または保証人の財産について強制執行等の中立てをしたり、主たる債務者または保証人が破産、
死亡したときには、保証すべき主たる債務の元本が確定します(民法465条の4)。
・信用保証協会の保証
信用保証協会は、信用保証協会法によって設立された特殊法人で、中小企業者などが銀行、その他の金融機関から貸付けなどを受けるについて、
一定の保証料を取って、その貸付金等の債務の保証をすることを主な業務としています。
信用保証協会の保証は、特約により次の点で、民法の保証と異なります。
・保証協会には負担部分がない。
・代位弁済の日の翌日から年14.6%の割合による遅延損害金を支払う。
Page:
1